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広島 相続遺言相談室

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広島 相続遺言相談室 > 生前贈与 > 住宅取得資金の特例

住宅取得資金の特例

相続時精算課税の場合(平成26年12月31日までに贈与した場合に限ります)

20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得または一定の増改築に充てた場合には、相続時精算課税を選択することができ、2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、一般住宅で500万円、省エネまたは耐震性を満たす住宅で1,000万円の住宅取得資金等特別控除額を控除することができます。

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること

・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること

・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する等の者であること

・贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること

・贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住または居住することが
   確実であると見込まれていること

・贈与の翌年の贈与税の申告を行っていること

 

贈与をする人の条件

・贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母等)であること

・贈与者の年齢要件はありません。

 ※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

 

取得する住宅の条件

・建物の登記簿面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること

・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。

 ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内の建築で
   あること。

 ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内の建築であること
   ※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の
  「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたも
   のについては、建築年数の制限はありません。

・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

 


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