運営:司法書士法人水野合同事務所 行政書士水野朋美事務所 向洋駅10分
不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の持ち主を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することです。詳しくはこちら >>
背景:ご主人がお亡くなりになったということで相談者様(長男B、広島市在住)がご来所されま した。お亡くなりになられたご主人の相続人は、妻Aと、長男B、次男Cの3人でした。相続財産:不動産(土地、建物)、預貯金
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