相続人に寝たきりの方がいるケース
状況
お父様(甲)がお亡くなりになったということで相談者様(長男A)がご来所されました。
お亡くなりになられたお父様の相続人は、妻乙と、長男A、長女Bの3人でした。
司法書士の提案・解決
高齢化社会が進み、ご夫婦の片方が亡くなられた時には、もう一方が寝たきりの状態になっている場合があります。
遺産の名義変更をすることは、遺産分割協議という法律行為で、寝たきりの方は判断能力が充分ではないため、法律行為を行うことはできません。
通常は寝たきりの方の代わりに成年後見人を付けて遺産分割協議を行います。
成年後見人の制度は、一度始めると途中で終わらせることができず、ご本人がお亡くなりになるまで続きます。手間もかかりますし、費用の負担も少なくない場合があります。
当事務所は、成年後見人として業務も多数行っており、このような場合にどのような方法が適切であるか、成年後見人業務の実情、妻乙の年齢や財産状況、家族関係等様々な状況を伺ったうえで、一番良いと思われる方法をご説明させて頂いております。
なお、お父様(甲)がお亡くなりになる前に遺言を作成していれば、遺産分割協議をする必要が亡くなりますので、まだ相続が発生していないけれど、相続人の中に寝たきりの方がいる状況でしたら、遺言書の作成をお勧めします。
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