不動産(土地建物)の相続登記をするのに、共同名義で相続したい
状況
ご主人がお亡くなりになったということで相談者様(長男B、広島市在住)がご来所されました。
お亡くなりになられたご主人の相続人は、妻Aと、長男B、次男Cの3人でした。
長男Bと次男Cが相続することとしたいが、可能でしょうか?と問合せを受けました。
司法書士の提案・解決
不動産(土地建物)の所有者が亡くなった場合、銀行の預金口座の相続による名義変更を行うのと同様に名義変更が必要となります。これを相続登記といいます。
銀行預金の名義変更と異なり、不動産を相続人が2人で共同で相続することは可能です。
しかし、当事務所では必ず共同名義にするデメリットをお伝えしています。
不動産は長期間保有することを通常想定しています。共同名義ということは、長期間にわたり共有者が同じ気持ちでいなければならないこととなります。
気持ちが同じでなくなった時(どちらかが売却したい、どちらかは保有したいと思った時等)には、共有状態から単独状態にするための費用も安くはすみませんし、共有状態は紛争の火種になり易いのです。
今、相続人が同じ意見でも、兄弟は経済状況がそれぞれ異なることとなるでしょう。
10年前を考えてみてください。ご兄弟は同じ意見でしたか?
10年後に同じ意見でいられますか?
ご兄弟のどちらかが亡くなった場合、相手方兄弟の相続人となる甥姪と同じ意見でいられますか?
多くの場合、兄弟平等を求められて共有にしたいと思われることが多いのですが、当事務所ではそのデメリット(将来の予想外の出費やに紛争の火種)を伝えるようなお話をしています。
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