相続した不動産(土地建物)の売却方法
状況
ご主人がお亡くなりになったということで相談者様(長男B、広島市在住)がご来所されました。
お亡くなりになられたご主人の相続人は、妻Aと、長男Bの2人でした。
長男Bが相続して売却したいが、どのような手続きになるでしょうか?
司法書士の提案・解決
①不動産の相続登記を行い、名義変更する
不動産(土地建物)の所有者が亡くなり、これを売却する場合、銀行の預金口座の相続による名義変更を行うのと同様に、不動産の名義変更が必要となります。これを相続登記といいます。
②‐①不動産会社に売買価格の査定をしてもらう
①の相続登記をするのとほぼ同時に、不動産会社に売買価格の査定をしてもらい、売却の手続きをスタートします。
②‐②建物は解体したほうが良いの?
売却を前提とした相続の場合、よく相続人の方から建物は解体したほうが良いのか?との問い合わせを受けます。
建物があまりに古くて解体しなければ売却できない土地であれば、①相続人で解体して売却するか、②建物付の土地を売却した後、買主にて解体してもらう方法のどちらかとなりますが、解体するには近隣挨拶や、固定資産税の増額等のデメリットがありますので、すぐに売却するのであれば、不動産会社に解体を任せた方が良い場合が多いと実感しています。
どちらにせよ事例によって異なりますので、種々の事情を把握したうえで、より良い選択をして頂くようお手伝いします。
③不動産の売却
売買価格の査定をしてもらい、売買が成立すると、売却手続きを行います。ここでも売買による所有権移転登記という手続きが必要になりますので、司法書士が登場します。
④不動産の譲渡税の申告
売却により利益が出た場合は、確定申告が必要となります。
以上①~④までの手続きをスムーズに進めることは、相続手続に豊富な経験のある当事務所の得意とするところです。
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